305・308編成前面の商品ロゴシールが撤去

東京都屋外広告物条例の許可基準として、路面電車の識別性が低下するため車体前面には広告を表示しないことと定められたことから、305編成「お〜いお茶」、308編成「聞茶」の前面ロゴシール部分の貼替え撤去作業が行われた。